特許の基礎から知財へ進出
~「初心者のための特許クレーム解釈」(日本加除出版)を題材に~
特許クレームのトップランナーが解説! 知財分野に進出したくなる!
特許クレームの面白さを知ることができ、
企業法務における対応に自信がつくセミナー!
講師
牧野 知彦 氏(桜坂法律事務所 ・弁護士)
概要
特許権侵害の警告書を受け取ったとクライアントから相談されたことはありませんか。
もし、特許権侵害に関する対応を誤ると大きなリスクとなってしまいます。
このセミナーでは、取っつきにくいと思われがちな特許法について、基礎的な内容から、
実際のクレーム解釈まで具体的な事例を元に、これまで特許法を取り扱ってこなかった
先生方でも今後、特許権侵害対応ができるように解説をしていきます。
特許における権利範囲はどのように判断するものなのか、といった基礎的な解釈⽅法や、
実際の紛争は、どのような争われ⽅をして、どのように判断をされるものなのか、などを
ケーススタディ・図案等により可視化しながら解説。
「初⼼者のための特許クレームの解釈」(⽇本加除出版)を題材とし、書籍にも書かれない
ような基礎的知識や知財をめぐる慣習などにも触れ、今後知財分野へ進出を考えている弁護⼠や
すでに知財分野に進出しているが、基礎を再確認したいと考える弁護⼠に向けた、
明⽇から使いたくなる実務対応を紹介するコンテンツ。
企業法務に携わる先生方は、必見です!
講義内容(講義時間:約45分)
- 第2部 応用編
- 仮想事例の説明
- 本件特許発明の説明(1)
- 本件特許発明の説明(2)
- 被告製品(イ号製品)の説明
- イ号製品と本件特許発明との対比
- クレームチャート(争点)
- 被告物件(イ号物件)の特定
- 文言侵害(構成要件B)
- 文言侵害(構成要件D)
- 均等侵害
- 平成10年02月24日最高裁判所第三小法廷(ボールスプライン事件)~均等の5要件
- 無効論 (補足)
- 侵害訴訟における無効論の重要性
- キルビー判決と特許法104条の3の創設
- 本件特許発明は、従来技術から新規性があるか?
- 進歩性の欠如とは?
- 本件特許発明に進歩性はあるか?
- (参考)クレームの書き方
参考書籍
*「初⼼者のための特許クレームの解釈」(⽇本加除出版)」をお手元にご用意の上、ご受講ください。
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こんな弁護士におすすめ
・今後、企業法務を手がけたい弁護士
・企業法務に携わり今後知財分野への進出を考えている弁護士
・すでに知財分野に進出しているが、特許クレームの基礎に興味のある若手弁護士
付属資料
・講義レジュメ
・仮想事例明細書
講師詳細
講師名 |
牧野 知彦 氏(桜坂法律事務所・弁護士) |
経歴 |
桜坂法律事務所
東京弁護士会知的財産権法部会事務局長
日弁連知的財産センター
中央大学法科大学院 客員講師
税関の専門委員(輸入差止申立) |
主な著書 |
・『初心者のための特許クレームの解釈』日本加除出版(2020年)(編著)
・「特許法35条に関する基本的な理解」
『現在知的財産法 実務と課題 飯村敏明先生退官記念論文集』(発明推進協会)(2015)
・「特許訴訟における技術説明会について」知財管理2015年6月号
・「特許法101条4号の間接侵害が成立するとした事例」CIPICジャーナルvol.222
・「先使用権と援用」『知的財産権訴訟実務大系?』青林書院(2014) |